賃貸等不動産の時価注記

 企業が保有する賃貸等不動産について、下記『企業会計基準第20号』により、不動産の鑑定評価が必要になります。

 

 企業会計基準第 20 号

 『賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準』

 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/fudosan-kaiji.pdf

 

 そこで、弊社には『賃貸等不動産の時価注記』に係る鑑定評価について、実績豊富な不動産鑑定士がいる会社です。

  

 また、弊社代表が公認会計士短答式試験までではありますが、合格実績もあり、財務諸表等関連の鑑定評価の実績も多く、さらに建物診断等により劣化状況を確認し、修繕ポイントなどご所有不動産の本当の資産価値も含めて提案させてていただき、ご好評もいただいております。

 

 どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。