現物出資のための鑑定

 現物出資の財産が不動産の場合については、以下の会社法第207条第9号第4項の規定により、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が必須になります。

 

 弊社は、現物出資について実績豊富な不動産鑑定士がいる会社です。

 

 第207条(金銭以外の財産の出資)第9号第4項

 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額

 

 

 また、弊社代表が公認会計士短答式試験までではありますが、合格実績もあり、財務諸表等関連の鑑定評価の実績も多く、さらに建物診断等により劣化状況を確認し、修繕ポイントなどご所有不動産の本当の資産価値も含めて提案させてていただき、ご好評もいただいております。

 

 どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。